日本国憲法 第59条第2項


第59条第2項

 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。

日本国憲法 第四章 国会 条文一覧
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