日本国憲法 第59条第4項


第59条第4項

 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

日本国憲法 第四章 国会 条文一覧
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