第9条第1項 【※ 本条解説へ移動する】
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
日本国憲法 第二章 戦争の放棄 条文一覧
以下、解説です。
【日本国憲法9条1項解説】
憲法9条は、日本国憲法の3大原則の1つである「平和主義」について定めたものです。そして、憲法の中で、最も盛んに議論されている条文だと言うこともできるでしょう。
第1項では、「戦争放棄」について述べられていますが、ここでは「戦争等を放棄するということが、日本が自衛権を否定していることを意味するのか」ということが論点になっています。
自衛権(個別的自衛権)とは、「外国からの侵害に対して、自国を防衛するために武力で反撃する権利」のことです。憲法9条と自衛権について、次のような説があります。
①自衛権放棄説
憲法9条は自衛権を放棄しているという考え方です。ただ、これに対しては、日本が主権国家である以上、自衛権までも放棄しているとは考えられないのではないかという指摘があります。
②自衛権留保説
自衛権留保説は、憲法9条は自衛権を放棄しているものではないとする考え方です。この中でも、どのような自衛権を持っているのかという点で意見が分かれます。
②-1 非武装自衛権説
自衛権は放棄されていないが、9条2項に定める武力を用いた自衛権行使は禁じられているという説です。武力を用いない自衛には、外交交渉や警察力などが挙げられます。ただ、国際法上の伝統的な「自衛権」とは異なる解釈になっているという指摘があります。
②-2 自衛力肯定説
戦力に至らない程度の範囲において自衛権が認められているとする説です。政府の見解や砂川事件判決(昭和34年最高裁)は、この立場だと言われています。
砂川事件の判例では、「自衛権の行使や防衛措置を採ることができないのであれば、武力攻撃を受けた場合に自滅を待つ以外になく、これは憲法が生存権を定めている主旨に反することは明らかだ」と述べています。そこから、「戦力」には至らない程度の「必要最小限度の実力」について保持することができると解釈しています。
②-3 自衛戦力肯定説
これは、自衛戦争のための戦力保持を否定していないとする考え方です。ただ、9条2項によって「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」とされていることとの解釈で問題があると指摘されています。
さらに、自衛権には集団的自衛権もあります。集団的自衛権とは、「密接な関係にある国家が武力攻撃を受けた場合に、共同してその防衛にあたる権利」です。
これについて、当初、政府は「集団的自衛権は保有しているが、行使は許されない」としていましたが、2014年の閣議決定により、「密接な関係にある他国への攻撃で、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合などに限り、必要最小限度の範囲で行使可能」とする見解の見直しを行いました。
2024年3月30日 ご執筆M様
(※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)