第53条 本則ノ規定ニ依ル手数料ハ国並ニ国立研究開発法人水…
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船舶法施行細則 第51条第3項
第51条第3項 外国ニ於テ仮船舶国籍証書ノ交付、再交付又ハ…
船舶法施行細則 第51条第2項
第51条第2項 前項ノ手数料ハ其金額ニ相当スル収入印紙ヲ第…
船舶法施行細則 第51条第1項
第51条第1項 左ノ場合ニ於テハ各号ニ相当スル手数料ヲ納付…
船舶法施行細則 第50条の2第1項
第50条の2第1項 前条ノ測度手数料ハ其金額ニ相当スル収入…
船舶法施行細則 第50条第3項
第50条第3項 申請人ノ都合ニ依リ測度ノ申請ヲ取下ケ又ハ船…
船舶法施行細則 第50条第1項
第50条第1項 船舶法第四条又ハ第九条ノ規定ニ依リ船舶ノ総…
船舶法施行細則 第49条第1項
第49条第1項 前条ノ手数料ハ其金額ニ相当スル収入印紙ヲ登…
船舶法施行細則 第48条第2項
第48条第2項 同一ノ申請書ニヨリ二以上ノ事項ノ変更ノ登録…
船舶法施行細則 第48条第1項
第48条第1項 船舶ノ登録ヲ申請スル者ハ左ノ各号ニ相当スル…