民法 第107条


(代理権の濫用) ※ 本条解説へ移動する
第107条

 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。

民法 第一編 第五章 法律行為 条文一覧








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以下、解説です。


【民法107条解説】~その2~

民法107条は、代理権の濫用について定めています。代理人が「代理権の範囲内にある行為」を「自分や第三者の利益のために」行った場合、それは代理権を濫用した行為となります。
民法107条は平成29年の民法改正によって新設されたものですが、これまでの判例の内容を踏まえて明文化されたものであり、代理権の濫用についての根本的な考え方を変えるものではありません。

代理権を濫用した行為の相手方が悪意・有過失だった場合、つまり、代理人が代理権を濫用していることを知っている場合や知ることができた場合には、その行為は代理権を有しない者がした行為(無権代理)とみなされます。

過去の判例においては、相手方が悪意・有過失だった場合は、代理人の行為は無効とされ、本人に効果が生じないようにされるだけでした。無権代理とみなされることによって、本人が代理人の行為を有効にしてもよいと判断する場合は、追認できるという選択肢もあると明示されたことになります(民法113条)。

代理契約を締結する本人側が注意すべきことは、民法107条が適用されるためには、代理人の行為の相手方が悪意・有過失でなければならない点です。相手方が善意・無過失の場合は、取引相手の保護が優先され、無権代理とはなりません。相手方が悪意・有過失という例外的なケースでのみ本人を保護する目的の制度だということを理解しておきましょう。

なお、代理人が権限外の行為を行った場合は代理権の濫用にはあたらず、民法109条民法110条に定める表見代理の問題となります。

2023年5月13日 ご執筆M様
(※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)


【民法107条解説】~その1~

本条は代理権の濫用についての条文です。代理権の濫用とは、自己または第三者の利益を図る目的で法律行為を行った場合であり、前提としては次のような場合です。

①代理権があること
条文が「代理人が」から始まっていることから、何らかの代理権が与えられていることが前提です。そもそも代理権がなかったのに行為をした場合には無権代理(113条)の問題となります。

②「代理権の範囲内の行為」であること
本来与えられていた代理権の範囲内の行為を行ったことが必要です。代理権の範囲内の行為をしている限りでは、無権代理行為とは言えず、原則として法律行為の効果は本人へ帰属します。しかし、代理権の範囲を超えた行為を行った場合は無権代理行為となるか、一定の要件を満たせば権限外の行為の表見代理(110条)となります。

③「相手方がその目的を知り、又は知ることができたとき」は「代理権を有しない者がした行為とする」
取引の相手方が、代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で行為を行ったこと(代理権の濫用)について悪意または有過失だった場合は、無権代理行為となると規定されています。
無権代理となれば、本人が追認しない限り本人へ法律行為の効果は帰属しません(113条)。
効果が帰属しないとすれば代理人であった者と相手方との取引になりますが、代理人であった者に契約の履行を完了させることができない場合、相手方は取引の安全を害されることになります。しかし、代理権の濫用について知り、又は知ることができたときには本人に効果帰属させてまで相手方を保護する理由はありません。

【法定代理人の場合の注意点】

本条では、代理人が法定代理人であるか任意代理人であるかを問うていないため、法定代理人の場合にも本条は適用されるとも考えられます。しかし、本条が新設される前の最高裁の判例では、親権者が子を代理する行為は利益相反行為に当たらない限りは親権者の広い裁量に委ねられているから、そのような場合には「親権者に子を代理する権限を授与した法の趣旨に著しく反すると認められる特段の事情が存しない限り、親権者による代理権の濫用に当たると解することはできない」として法定代理人(親権者)の場合は任意代理人とは少し異なる基準で判断がされていることに注意が必要です。

【具体例】

A(本人)がB(代理人)に対して甲という土地をC(相手方)に売却する代理権を与えた(※)が、売却代金をBが着服した場合
(※Bが親権者(法定代理人)の場合は、Aの親権者である旨をCに説明し取引行為に及んだものとします)

  • Bが任意代理人の場合
    Bの売却代金着服の意図についてCが悪意又は有過失であれば、AがBの行為を追認しない限りはBが行った甲土地の売却行為はAに帰属しません。
  • Bが法定代理人の場合
    BがAの甲土地を売却する行為が法定代理人として利益相反行為に該当するかどうかを検討します。利益相反行為の場合は無権代理となります。
    利益相反行為に該当しない場合は、上記判例の基準にあてはめて代理権の濫用に該当するか検討します。

 

2021年4月7日 ご執筆U様
(※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)

2 thoughts on “民法 第107条

  1. 鈴木 より:

    代理権の「濫用」という、難しい法律用語が出てくると戸惑ってしまいますよね。
    しかしそんな法律初学者にも理解出来るよう、ポイントを絞った解説から入ってくれているのは有難いです。
    無権代理、法定代理、任意代理と様々な形態が存在しますが、一つ一つ丁寧な解説がなされております。
    それを元に、具体例を読み進めていくと非常に納得が出来ます。

    1. yafuoo より:

      鈴木様、いつもコメントありがとうございます。
      『濫用』といえば、民法1条3項でいきなり出てきて(しかも一行)、私も「なんだこれは」と初学者の時に洗礼を受けた記憶があります(笑)。
      本条はそもそも代理人が悪さをしようとしているケースの話しですから、相手方がそのことを知っていたり知ることができたりしたならば、相手方を保護する必要はもはやないので無権代理行為として本人に選択(追認または追認拒絶)を委ねたという事なのでしょうね。

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