(条件の成就の妨害等)
第130条第2項
条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる。
民法 第一編 第五章 法律行為 条文一覧
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