民法 第108条第2項


(自己契約及び双方代理等) ※ 本条解説へ移動する
第108条第2項

 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

民法 第一編 第五章 法律行為 条文一覧








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以下、解説です。


【民法108条2項解説】

民法108条2項では、代理人が本人と利益相反する立場にある場合について定めています。代理人が本人と利益相反する場合、代理権を本人のために行使しないリスクがあります。そのため、代理人の権限を制限しています。

この場合も、本人があらかじめ許諾しているケースでは、代理権の行使は有効となります。

なお、民法108条は、平成29年の改正で、1項の内容が改正され、2項が新設されました。
新設された2項についても、賃貸借契約時の白紙委任状について争われた戦前の昭和7年大審院判決で、代理人が本人の利益に相反する行為を行うことについて、条文の趣旨から、代理人の行為を無効とするという判決を出しています。

そのため、2項についても判例の内容を明文化したものだと言えるでしょう。

 

2023年6月23日 ご執筆M様
(※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)

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