民法 第127条第1項


(条件が成就した場合の効果) ※ 本条解説へ移動する
第127条第1項

 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。

民法 第一編 第五章 法律行為 条文一覧








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以下、解説です。


【民法127条1項解説】

停止条件とは、ある不確定な事実が発生(成就)した場合に、効果を発生させるという条件のことを言います。条件が成就するまで、効果の発生をさせない、効果の発生を停止させるという意味です。
このような停止条件をつけてした法律行為を停止条件付法律行為と言います。これに対して、確定的な条件を付している場合は条件ではなく期限です。
法律行為の効果の発生は遡及的に遡って発生せず、条件成就の時に発生します。

例①…Aが社長になったら車を譲る。
→社長になることは確実に発生する事実とは言えないので条件です。

例②…12月になったらAに車を譲る。
→12月が到来することは確実に発生する未来なので期限です。

 

2021年6月20日 ご執筆U様
(※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)

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