民法 第137条

(期限の利益の喪失)
第137条

 次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。
一  債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
二  債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。
三  債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。

民法 第一編 第五章 法律行為 条文一覧








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