民法 第124条第1項

(追認の要件)
第124条第1項

 取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。

民法 第一編 第五章 法律行為 条文一覧








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