民法 第95条第1項


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第95条第1項

 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤

民法 第一編 第五章 法律行為 条文一覧








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以下、解説です。


【民法95条1項解説】

錯誤とは、言い間違いや勘違いのことです。意思表示は原則として取り消すことができないですが、95条は例外を認める規定です。95条1項は、錯誤により取り消すことができる意思表示の要件について規定しています。

【要件1】

95条1項各号のどちらかに該当する錯誤であること

①「意思表示に対応する意思を欠く錯誤」
→表意者がある法律効果を発生させたいと考えているが、意思とは異なる表示をしてしまった場合です。
<具体例>
・所有している2つの土地のうち、小さい方を売却しようと思っていたが、誤って大きい方の土地を売却する広告を出してしまい、売れた場合
・お米を10キロ注文しようと思ったが、間違えて100キロ注文して購入してしまった場合

②「表意者が法律行為の基礎とした事情についてその認識が真実に反する錯誤」
→表意者が、ある事情が存在すると思ったから意思表示をしたが、実際はその前提となる認識が誤っていた場合です。
<具体例>
・加湿機能付きの空気清浄機だと思ったからその空気清浄機を購入したが、実際には加湿機能はついていなかった場合
・有名画家が描いた絵だと思って購入したが、実際には異なった場合

表意者が発生させたいと考えていたとおりの意思表示をしている点で表示に対応した意思は欠けていないため、95条1項1号と異なります。「買いたいと思ったものを買いたいと言った」のですが、買いたいと思うに至る動機の部分に錯誤がありました。
しかし、民法95条は意思表示に関する規定なので、意思を形成する過程である動機に錯誤があった場合が取り消しの対象となるためには、動機が表示されていたことが必要です。(95条2項

【要件2】

「当該錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるとき」
→錯誤した部分が重要であることが必要で、小さな勘違いでは取り消すことができません。
もっとも、上記の例のように勝手に言い間違えた場合や勘違いをしていた場合、また錯誤した内容が取引行為にとって重要なものだからと常に表意者を保護していると安全な取引活動が制限されてしまいます。そこで、過失の要件(95条3項)や、第三者との関係(95条4項)によってさらに制限がかけられています。

【取り消すことができる】

取り消すことができる者(取消権者)については120条2項に規定されているとおり、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限られ、相手方は取り消すことができません。

 

2021年2月7日 ご執筆U様
(※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)

2 thoughts on “民法 第95条第1項

  1. 鈴木 より:

    民法総則の中でも特に重要とされている「意思表示」。
    原則として取り消す事が出来ない意思表示の例外規定となる、重要な条文です。

    法律初学者にとっては、条文だけだと錯誤の成立要件が分かり辛い部分かと思われますが、詳細な具体例が理解を助けてくれました。

    日常生活に当てはめてみると、意外と身近に在り得る事例ですね。

  2. yafuoo より:

    鈴木様、コメントありがとうございます。

    最近ではネット売買が多くなりまして、売主の方が販売価格を間違えて表示し、ネット上で騒ぎになる…なんてケースも過去にあったように記憶しております。
    お店の信用を保つため、表示ミスの価格のとおり販売されるケースもあったようで、錯誤を主張するか否かはその当事者の立場によるということになるようですね。

    言い間違いや書き間違いは、人間である以上誰にでも起こりうることです。
    いざ自分がそうなった際、冷静に対処できるようになりたいですね。

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