民法 第127条第3項

(条件が成就した場合の効果)
第127条第3項

 当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。

民法 第一編 第五章 法律行為 条文一覧








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