民法 第722条第2項


(損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺)
第722条第2項

 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。

民法 第三編 第五章 不法行為 条文一覧




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