民法 第722条第1項


(損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺)
第722条第1項

 第四百十七条及び第四百十七条の二の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。

民法 第三編 第五章 不法行為 条文一覧




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