民法 第717条第1項

(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第717条第1項

 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

民法 第三編 第五章 不法行為 条文一覧




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