民法 第720条第1項


(正当防衛及び緊急避難)
第720条第1項

 他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。

民法 第三編 第五章 不法行為 条文一覧




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