0.8倍通常1.3倍2.0倍 (質権の内容) 【※ 本条解説…
タグ: 民法 第二編 第九章 質権
民法 第366条第4項
(質権者による債権の取立て等)第366条第4項 債権の目的…
民法 第366条第3項
(質権者による債権の取立て等)第366条第3項 前項の債権…
民法 第366条第2項
(質権者による債権の取立て等)第366条第2項 債権の目的…
民法 第366条第1項
(質権者による債権の取立て等)第366条第1項 質権者は、…
民法 第364条
(債権を目的とする質権の対抗要件)第364条 債権を目的と…
民法 第362条第2項
(権利質の目的等)第362条第2項 前項の質権については、…
民法 第362条第1項
(権利質の目的等)第362条第1項 質権は、財産権をその目…
民法 第361条
(抵当権の規定の準用)第361条 不動産質権については、こ…
民法 第360条第2項
(不動産質権の存続期間)第360条第2項 不動産質権の設定…