民法 第366条第3項

(質権者による債権の取立て等)
第366条第3項

 前項の債権の弁済期が質権者の債権の弁済期前に到来したときは、質権者は、第三債務者にその弁済をすべき金額を供託させることができる。この場合において、質権は、その供託金について存在する。

民法 第二編 第九章 質権 条文一覧




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