民法 第417条の2第2項

(中間利息の控除)
第417条の2第2項

 将来において負担すべき費用についての損害賠償の額を定める場合において、その費用を負担すべき時までの利息相当額を控除するときも、前項と同様とする。

民法 第三編 第一章 総則 条文一覧


























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