(預金債権又は貯金債権に係る譲渡制限の意思表示の効力)
第466条の5第1項
預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権(以下「預貯金債権」という。)について当事者がした譲渡制限の意思表示は、第四百六十六条第二項の規定にかかわらず、その譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対抗することができる。
民法 第三編 第一章 総則 条文一覧
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