民法 第493条

(弁済の提供の方法)
第493条

 弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる

民法 第三編 第一章 総則 条文一覧


























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