民法 第465条の7第3項

(保証に係る公正証書の方式の特則)
第465条の7第3項

 公証人は、前二項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しなければならない。

民法 第三編 第一章 総則 条文一覧


























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