民法 第419条第3項

(金銭債務の特則)
第419条第3項

 第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。

民法 第三編 第一章 総則 条文一覧


























※ ご利用にあたって
当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))にのみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA