(金銭債務の特則)第419条第3項 第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。 ※ ご利用にあたって当サイト内にございます全てのコンテンツは、複製・改変・Web上へのアップロード・譲渡・転売・賃貸・その他これらに類する一切の行為は、固くお断り致しております。予めご了承の上、ご利用願います。 共有:TwitterFacebookLinkedInいいね:いいね 読み込み中...