民法 第413条の2第1項


(履行遅滞中又は受領遅滞中の履行不能と帰責事由) ※ 本条解説へ移動する
第413条の2第1項

 債務者がその債務について遅滞の責任を負っている間に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。

民法 第三編 第一章 総則 条文一覧


























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以下、解説です。


【民法413条の2第1項解説】

債務者が履行遅滞(民法412条1項)、すなわち履行の期限を過ぎて履行が完了していない場合に、当事者双方の責めに帰することができない事由によって後発的に債務の履行が不可能となった際の責任の所在が債務者にあることを規定しています。

履行不能になった場合、債権者は債務者に対して債務の履行を請求することはできません(民法412条の2第1項)。もっとも、債務不履行によって債権者に生じた損害については、債務者に対して請求することができます(民法415条1項)。
しかし、民法415条1項では、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、債務者に対し損害賠償の請求はできないとされていました。

そこで、履行遅滞となった後に債務の履行が不可能となった場合にも、債務者に帰責事由がなければ、債権者は債務者に損害の賠償を請求することができないのかどうかが問題となります。その点を解決したのが本条項です。結論としては、履行遅滞中に債務不履行となった場合には、当事者双方に帰責事由がなければ、債務者に帰責事由があるとみなされることになっています。
債権者に帰責事由がある場合は債務者に対して損害賠償請求することは当然にできませんし、債務者に帰責事由がある場合には、債務者が損害を負担するのも当然であるため、本条項では当事者双方に帰責事由がない場合について規定しました。

「みなす」とは、ある事柄を一定の法律関係に決定することを言います。推定と異なり、反対の証明を認めません。履行遅滞に陥っているのはそもそも債務者の責任によるところであるため、その後に履行不能になったことについても、債務者に責任を負わせようという趣旨です。

履行不能になったことについて、債務者が責任を負うとは、債権者が履行不能によって被る損害を債務者が賠償する責任があるということです。

 

2021年8月21日 ご執筆U様
(※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)

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