民法 第424条第3項

(詐害行為取消請求)
第424条第3項

 債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。

民法 第三編 第一章 総則 条文一覧


























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