民法 第462条第2項

(委託を受けない保証人の求償権)
第462条第2項

 主たる債務者の意思に反して保証をした者は、主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ求償権を有する。この場合において、主たる債務者が求償の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。

民法 第三編 第一章 総則 条文一覧


























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