民法 第419条第1項

(金銭債務の特則)
第419条第1項

 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。

民法 第三編 第一章 総則 条文一覧


























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