民法 第404条第3項

(法定利率)
第404条第3項

 前項の規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、三年を一期とし、一期ごとに、次項の規定により変動するものとする。

民法 第三編 第一章 総則 条文一覧


























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