(償還をする資力のない者の負担部分の分担)
第444条第2項
前項に規定する場合において、求償者及び他の資力のある者がいずれも負担部分を有しない者であるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、等しい割合で分割して負担する。
民法 第三編 第一章 総則 条文一覧
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