民法 第439条第2項

(連帯債務者の一人による相殺等)
第439条第2項

 前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分の限度において、他の連帯債務者は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。

民法 第三編 第一章 総則 条文一覧


























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