民法 第479条

(受領権者以外の者に対する弁済)
第479条

 前条の場合を除き、受領権者以外の者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。

民法 第三編 第一章 総則 条文一覧


























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