(債権の譲渡の対抗要件) 【※ 本条解説へ移動する】
第467条第2項
前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
民法 第三編 第一章 総則 条文一覧
※ ご利用にあたって
当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))にのみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。
以下、解説です。
【民法467条2項解説】
AがBに対する債権を、Cに対して譲渡した後にDに対しても譲渡したような債権の二重譲渡が生じた場合、譲受人であるC及びDはお互いに第三者になります。C及びDが、自身が債権者であると第三者に対して主張する場合にどのような対抗要件を具備する必要があるかが問題になります。
この点、対抗要件については、前項で債務者に対する通知、または債務者自身の承諾があればよいとされています。もっとも、債権者と債務者間での対抗要件としての通知又は承諾は口頭で足りますが、債権者が第三者に対して主張する場合には、『確定日付のある証書』によってしなければならないと定めました。
確定日付のある証書とは、内容証明郵便などを言います。確定日付のある証書によって通知がされた譲受人は、債務者に対して債権者であることを主張することができます。
C及びDがどちらも確定日付のある証書による通知を得ている場合の優先順位の決め方は、通知が債務者に到着した日付の早い方が優先されることになります。譲渡の事実を知らない債務者が二重弁済をすることを避けるという趣旨からは、通知が到達したときに譲渡の事実を知ることを考慮すると、発送の日付ではなく到着日の優劣によって決するのが妥当だからです。
2022年3月5日 ご執筆U様
(※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)