民法 第465条の7第2項

(保証に係る公正証書の方式の特則)
第465条の7第2項

 前条第一項の保証契約又は根保証契約の保証人になろうとする者が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、同条第二項第二号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により保証人になろうとする者に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる。

民法 第三編 第一章 総則 条文一覧


























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