(併存的債務引受の要件及び効果)
第470条第2項
併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。
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(併存的債務引受の要件及び効果)
第470条第2項
併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。