民法 第503条第2項

(債権者による債権証書の交付等)
第503条第2項

 債権の一部について代位弁済があった場合には、債権者は、債権に関する証書にその代位を記入し、かつ、自己の占有する担保物の保存を代位者に監督させなければならない。

民法 第三編 第一章 総則 条文一覧


























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