(分割債権及び分割債務)
第427条
数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。
民法 第三編 第一章 総則 条文一覧
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