民法 第498条第2項

(供託物の還付請求等)
第498条第2項

 債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、債権者は、その給付をしなければ、供託物を受け取ることができない

民法 第三編 第一章 総則 条文一覧


























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