(代位行使の範囲)
第423条の2
債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができる。
民法 第三編 第一章 総則 条文一覧
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