民法 第454条


(連帯保証の場合の特則) ※ 本条解説へ移動する
第454条

 保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。

民法 第三編 第一章 総則 条文一覧


























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以下、解説です。


【民法454条解説】

『主たる債務者と連帯して』債務を負担するいわゆる連帯保証人は、単なる保証人のような主債務者の二次的な債務という側面ではなく、債権者に有利となる側面があり、保証人よりも連帯保証人の方がより大きい負担を負っています。

【連帯保証人の性質】
①付従性
主債務が減少・消滅すれば、それに伴い連帯保証人の債務も減少・消滅します。主債務者に生じた事由や、主債務者が行使できる権利については、基本的に連帯保証人も主張することができます。

②随伴性
債権者が変更になった場合、新債権者は連帯保証人にも当然に請求することができます。

③補充性
催告の抗弁権(債権者から履行の請求を受けた場合に、先に主債務者へ履行の請求をするように債権者に求めること)及び検索の抗弁権(まず主たる債務者の財産について執行をしなければならないことを求めること)を持ちません。債権者は、主債務者と連帯保証人のどちらへ先に請求するかは自由です。連帯保証人は、主債務者に財産が十分にある場合でも、債権者からの請求を拒むことはできません。

【連帯保証人に生じた事由】
単なる保証人と異なり、弁済、相殺、更改等の債務の消滅事由以外に、混同が連帯保証人に生じた場合にも、主たる債務者に影響が及びます(民法458条)。

【分別の利益】
保証人が複数いる場合に、債権者は個々の保証人らに対して、債権額全額を請求することができるかという問題です。
単なる保証人の場合、分別の利益があるため、債権者は保証人らに対して、債権額を保証人の数で割った金額しか請求することはできません。
他方、連帯保証人の場合、分別の利益は無いため、債権者は連帯保証人らに対して、債権額全額をそれぞれ請求することができます。

 

2022年6月19日 ご執筆U様
(※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)

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