民法 第470条第3項

(併存的債務引受の要件及び効果)
第470条第3項

 併存的債務引受は、債務者と引受人となる者との契約によってもすることができる。この場合において、併存的債務引受は、債権者が引受人となる者に対して承諾をした時に、その効力を生ずる。

民法 第三編 第一章 総則 条文一覧


























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