民法 第466条の4第2項

(譲渡制限の意思表示がされた債権の差押え)
第466条の4第2項

 前項の規定にかかわらず、譲受人その他の第三者が譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった場合において、その債権者が同項の債権に対する強制執行をしたときは、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって差押債権者に対抗することができる。

民法 第三編 第一章 総則 条文一覧


























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