(供託物の取戻し)
第496条第2項
前項の規定は、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合には、適用しない。
民法 第三編 第一章 総則 条文一覧
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(供託物の取戻し)
第496条第2項
前項の規定は、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合には、適用しない。