(個人貸金等根保証契約の元本確定期日)
第465条の3第2項
個人貸金等根保証契約において元本確定期日の定めがない場合(前項の規定により元本確定期日の定めがその効力を生じない場合を含む。)には、その元本確定期日は、その個人貸金等根保証契約の締結の日から三年を経過する日とする。
民法 第三編 第一章 総則 条文一覧
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