(譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託)
第466条の2第2項
前項の規定により供託をした債務者は、遅滞なく、譲渡人及び譲受人に供託の通知をしなければならない。
民法 第三編 第一章 総則 条文一覧
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