民法 第459条の2第2項

(委託を受けた保証人が弁済期前に弁済等をした場合の求償権)
第459条の2第2項

 前項の規定による求償は、主たる債務の弁済期以後の法定利息及びその弁済期以後に債務の消滅行為をしたとしても避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。

民法 第三編 第一章 総則 条文一覧


























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