(金銭債権)
第402条第1項
債権の目的物が金銭であるときは、債務者は、その選択に従い、各種の通貨で弁済をすることができる。ただし、特定の種類の通貨の給付を債権の目的としたときは、この限りでない。
民法 第三編 第一章 総則 条文一覧
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