民法 第467条第1項


(債権の譲渡の対抗要件) ※ 本条解説へ移動する
第467条第1項

 債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。

民法 第三編 第一章 総則 条文一覧


























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以下、解説です。


【民法467条1項解説】

AのBに対する債権を、AがCへ譲渡することを債権譲渡(民法466条1項)と言います。債権譲渡により、債権者Aと債務者Bとの関係が、譲受人Cと債務者Bとの関係へ移ります。
もっとも、譲受人Cが請求するだけでは、債務者Bは、AとCのどちらに弁済をするのが正しいかわかりません。債権譲渡の事実を知らずにAに対して返済したあとに、実は債権者はCになっていたとなれば、二重に返済しなければならない可能性があります。そのような危険を回避するため、譲受人が債権譲渡の事実を債務者に対して主張する場合には、対抗要件を備える必要があります。それを定めたのが本項です。

譲渡人が、債務者に対して通知をする。
債務者が、譲渡人(元の債権者)または譲受人(現在の債権者)に対して承諾をする。

債務者に対する通知または、債務者自身の承諾があれば、債権譲渡の事実を知っており、正しい債権者が誰か認識していると言えるからです。
虚偽の譲受人が通知をすることを防ぐため、通知をすることができるのは譲渡人に限られます。通知も承諾も、方法は問いません(口頭でも可)。

債権譲渡の通知又は承諾がない場合には、債権の譲受人は自身が債権者であることを債務者に対して主張できません。

 

2022年3月5日 ご執筆U様
(※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)

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