民法 第423条の5

(債務者の取立てその他の処分の権限等)
第423条の5

 債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない。この場合においては、相手方も、被代位権利について、債務者に対して履行をすることを妨げられない。

民法 第三編 第一章 総則 条文一覧


























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