民法 第504条第2項

(債権者による担保の喪失等)
第504条第2項

 前項の規定は、債権者が担保を喪失し、又は減少させたことについて取引上の社会通念に照らして合理的な理由があると認められるときは、適用しない

民法 第三編 第一章 総則 条文一覧


























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