民法 第474条第3項

(第三者の弁済)
第474条第3項

 前項に規定する第三者は、債権者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、その第三者が債務者の委託を受けて弁済をする場合において、そのことを債権者が知っていたときは、この限りでない。

民法 第三編 第一章 総則 条文一覧


























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